1948-11-15 第3回国会 衆議院 不当財産取引調査特別委員会 第12号
それから今問題になつております点に関係いたしますれば、整理委員会は指定されました持株会社の常務の執行及び監督をする権限を法律によつて與えられておりますが、この問題につきましては、常務の監督執行のために指示をいたします場合には、これは委員総会の承認をあとで必要としておりまして、ただそれ以外の常務監督の業務は、常務委員の独立した決定にまかされておるということに大体なつております。
それから今問題になつております点に関係いたしますれば、整理委員会は指定されました持株会社の常務の執行及び監督をする権限を法律によつて與えられておりますが、この問題につきましては、常務の監督執行のために指示をいたします場合には、これは委員総会の承認をあとで必要としておりまして、ただそれ以外の常務監督の業務は、常務委員の独立した決定にまかされておるということに大体なつております。
○脇村証人 常務監督に必要なる勧告でございます。
○脇村証人 それは私は持株会社に対しては、常務監督上必要の指示権を與えられております。その指示権の常務監督の内容として、われわれの持株整理委員会の常務團あるいは執行部がもつている中に、人事権が含まれているかいないかということになつてくると、司令部のオーダーという例外的な場合以外にはもつていないのではなかろうかと考えております。
○脇村証人 持株会社に対して、われわれは常務監督上必要な指示を與えることはできます。その常務監督上必要な指示を指示権の行使によりまして、株式を持たれている会社、すなわち持株会社ですが、持株会社はその株主総会の開催にあたりましては、あらかじめ株主総会に付議する事項を整理委員会にもつてくる。そして整理委員会の承認を受けるということになつております。